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平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う受付時間について

法務省のサイトからですが、こちらでも紹介します。

仙台入国管理局管内(青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県及び福島県),東京入国管理局管内(茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,山梨県及び長野県)及び東日本入国管理センターにおける各種手続の受付時間は次のとおりです。

平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う受付時間について〔3月24日午前8時30分現在〕

その他の地方入国管理官署(札幌・名古屋・大阪・広島・高松・福岡の各地方入国管理局(出張所を含む),中部空港・関西空港・神戸・那覇の各地方入国管理局支局(出張所を含む),西日本入国管理センター及び大村入国管理センターでは,すべて通常どおり業務を行っています。

なお、日々更新されておりますので、基本情報として

東北地方太平洋沖地震災害に関する入国管理局からのお知らせを必ず確認してください。

 

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東北地方太平洋沖地震災害の発生に伴う在留期間の延長等の出入国管理上の措置等について

東北地方太平洋沖地震災害の発生に伴う在留期間の延長等の出入国管理上の措置等について(3月16日現在)

私のような事務所でも複数の在留期間延長の問い合わせがありました。以前、こちらでお伝えしました情報に中に含まれていますが、あらためて、ご紹介します(法務省のサイトから)。

==============

平成23年東北地方太平洋沖地震に伴い,特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特措法」という。)第3条第2項の規定に基づく法務省告示(平成23年3月16日法務省告示第123号)により,在留期間の満了日が延長されます。具体的には以下のとおりです。

(1)対象となる方

平成23年東北地方太平洋沖地震(以下「本地震」という。)の発生の時点において,次のいずれにも該当する方

ア在留資格を有して在留している方

イ在留期間が平成23年8月30日までに満了する方

ウ「青森県の区域,岩手県の区域,宮城県の区域,福島県の区域又は茨城県の区域(以下「特定区域」という。)にいた方」又は「外国人登録法第4条
第1項の規定による登録を受け,同項に規定する外国人登録原票に登録された居住地が特定区域に在る方」

なお,本地震の発生の時点において,在留期間の特例(注)による在留中の場合や外国人登録法上の居住地が特定区域に在る方で再入国許可による出国中だった方が平成23年8月30日までに再入国した場合も対象となります。

(注)在留期間の特例(入管法第20条第5項(同法第21条第4項において準用される場合を含む。))
在留期間内に在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請がなされた場合で,当該外国人が有する在留資格に伴う在留期間の満了日までにその申請に対する処分がなされないときに,一定期間引き続き在留が認められるもの。

(2)措置

上記(1)により対象となる方については,その方が有する在留資格に伴う在留期間の満了日は延長され,平成23年8月31日となります。具体的な取扱いは以下のとおりです。
ア平成23年8月31日まで,在留期間が延長されていますので,それまでの間は,在留期間更新許可を得なくても,不法残留となることはなく,適法に出国もできます。
ただし,延長措置の対象となった元々の在留期間を経過後に出国する場合は,延長措置の対象者であることを出国審査場で確認する必要がありますので,入国審査官にお申し出ください。

イ今後,日本から出国し,平成23年8月31日までの間に再度入国されるのであれば,再入国許可申請をしていただければ,同許可を取得することができます。

ウ他方,既に受けている再入国許可の有効期間が延長されるものではありませんので,注意してください。

エまた,既に受けている資格外活動許可の許可期限が延長されるものでもありませんので,注意してください。オ平成23年8月31日を超えて引き続き在留を希望する場合には,在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請が必要になります。その場合には,平成23年8月31日までに在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行っていただかなければなりません。

カなお,平成23年8月31日までに在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請をされた方の在留期間の特例(入管法第20条第5項(第21条第4項において準用する場合を含む。))につきましては,同日までにこれらの申請に対する処分がされないときは,平成23年9月1日からこれらの申請に対する処分がされるとき又は2月を経過する日のいずれか早いときまで引き続き当該在留資格をもって在留することが認められることになります。

(3)措置の対象となる方であることの確認

現に外国人登録証明書をお持ちの方は,同証明書を上記(2)の申請等の際に担当者に御提示ください。
外国人登録証明書をお持ちでない方及び外国人登録証明書上の居住地が特定区域にない方につきましては,書面又は口頭で本件措置の対象となる区域にいたこと又は居住地を有していることを上記(2)の申請等の際に担当者にお知らせください。以上のほか,外国人登録法に定める申請等については,「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」第4条に定める被災者の免責規定が適用されます。

 

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東北地方太平洋沖地震に関する情報(リンク集)

定住外国人施策ポータルサイト:東北地方太平洋沖地震に関する情報(リンク集) 3月16日

PDF :  http://www8.cao.go.jp/teiju-portal/jpn/etc/disaster/pdf/website-link.pdf

こちらは随時更新されると思われます>> 定住外国人施策ポータルサイト

2011.03.15 東北地方太平洋沖地震に関する情報(リンク集) (PDF形式:232KB) 別ウインドウで開きます
2011.01.24 日系定住外国人施策に関する基本指針を掲載しました。
2010.09.14 日本語学習についての情報を掲載しました。
2010.09.06 日本国政府は、2010年10月1日現在で、国勢調査を行います。
2010.08.17 「日本で生活を始めることを予定している皆様へ」(生活ガイド)へのリンクを設けました。
「日本での生活手引き」(リーフレット)へのリンクを設けました。
2009.10.23 新型インフルエンザ(受診と療養の手引き)を更新しました。
2009.05.26 新型インフルエンザについての情報を掲載しているウェブサイトのリンクページを設けました。
2009.04.27 定住外国人支援に関する対策の推進について掲載しました。
2009.04.01 JICAの在留日系人支援策についての情報を掲載しました。
2009.04.01 このホームページを開設しました。
   



 

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法務省入管局:東北地方太平洋沖地震災害に関する入国管理局からのお知らせ 3月15日

 「法務省入管局:東北地方太平洋沖地震災害に関する入国管理局からのお知らせ」 をご連絡します。

法務省のサイトは>> http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisai0001.html

以下は上記の転載です。

===================

東北地方太平洋沖地震災害に関する入国管理局からのお知らせ

法務省入国管理局 

1 被災者の安否確認調査について(出国事実の照会)

 東北地方太平洋沖地震で被災された可能性のある方の安否確認のため,我が国から出国しているかどうかの事実に関する照会に応じております。

   出国事実の照会の手続方法 [PDF]
 

2 各種窓口の受付時間について 

 仙台入国管理局管内(青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県及び福島県),東京入国管理局管内(茨城県,栃木県,群馬県,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,新潟県,山梨県及び長野県)及び東日本入国管理センターにおける各種手続の受付時間は次のとおりです。

  各種窓口の受付時間一覧表(3月15日正午現在)[PDF]

 その他の地方入国管理官署(札幌・名古屋・大阪・広島・高松・福岡の各地方入国管理局(出張所を含む),中部空港・関西空港・神戸・那覇の各地方入国管理局支局(出張所を含む),西日本入国管理センター及び大村入国管理センターでは,すべて通常どおり業務を行っています。

3 東北地方太平洋沖地震災害に関する相談窓口の設置状況

 仙台入国管理局においては,本局審査部門及び仙台空港出張所以外の出張所(青森,盛岡,秋田,酒田港及び郡山)において相談窓口を設置しているほか,当分の間,インフォメーションセンター用電話(022-298-9014)を24時間体制にして仙台入国管理局管内における出入国・在留審査等に関する相談業務を実施しています(月曜日から金曜日までの午前9時から午後4時までは日本語,英語及び中国語。それ以外の時間帯は日本語のみ。)。

 その他の地方入国管理局でも相談に応じています。分からないことがありましたら,在留審査の担当部門又は外国人在留総合インフォメーションセンター等にご相談ください。

4 外国人登録事務に関する協力

 外国人登録事務に関して,市区町村に対して次のような通知を発出しました。市区町村におかれては,外国人登録事務に関する質問や相談等については,遠慮なく,登録管理官(分室)にお問合せください。

   外登関係・被災外国人情報関係の協力 [PDF]

   被災地域市区町村への通知 [PDF]

   その他の市区町村への通知 [PDF]
 

医療滞在ビザ、第1号を発給=上海在住の中国人-外務省

第1号という事で時事ドットコムから引用です。

申請してからどの程度待たされるのか・・・とか、送り先機関と受け入れ機関との関係とか・・・等々気になります。

 外務省は15日、外国人患者に日本の医療機関での受診機会を広げるため1月に創設された「医療滞在ビザ」を、上海総領事館を通じて上海在住の中国人男性に初めて発給したと発表した。男性は今月下旬に来日し、3月上旬にかけて東京都内の病院で治療を受ける予定だ。
 医療滞在ビザは、アジア各国の富裕層を対象に、観光とも連携して医療サービスを提供する施策の一環として、昨年6月閣議決定の新成長戦略にも明記された。必要に応じ、同伴者も含めて最大6カ月の長期滞在ができるなどの特徴がある。(2011/02/15-21:11)時事ドットコムからの引用

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平成22年における外国人入国者数及び日本人出国者数について(速報値)

法務省入管局から上記の平成22年における外国人入国者数及び日本人出国者数について(速報値)が発表されましたのでリンクしました。

※  外国人入国者数は約944万人,前年比約186万人の増加で過去最高
※ 日本人出国者数は約1,664万人で,前年比約119万人の増加

今年は大台の1000万人を超えるかもしれませんね。

1000万人といえば、東京都の人口が1300万人ですから、凄い事だと思います。

もっとも、その多くは中国人でしょうね。

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管局統計:入国審査・在留資格審査・退去強制手続等2010年12月24日

入管局統計:入国審査・在留資格審査・退去強制手続等 : 2010年12月24日公表
       http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001068738

こういった全国の入国状況をみているといろんな想像してしまいます。

職業柄でしょうか・・・

 

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JITCO:技能実習生向け技能実習ガイドブックの紹介

技能実習生のガイドブックを紹介します。

最近、なにかと話題になっているようですね。

中国語版 http://www.jitco.or.jp/download/data/guidebook_chinese.pdf

英語版  http://www.jitco.or.jp/download/data/guidebook_english.pdf

日本語版 http://www.jitco.or.jp/download/data/guidebook_japanese.pdf

今後、ベトナム、インドネシア、フィリピン、タイ語版を作成予定だそうです。 

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資格外活動許可の記載「出入国管理及び難民認定法施行規則19条第5項第1号記載の通り」について

2010年7月1日から留学と就学が一本化され、それに伴い従来の資格外活動の記述が変わりました。

ところが、

出入国管理及び難民認定法施行規則19条第5項第1号記載の通り」

となっております。

これはどこ?と探すのに苦労しましたので、役にたてばと思いアップします。

=======

第十九条の次に次の二項を加える。

5  法第十九条第二項の規定により条件を付して新たに許可する活動の内容は、
次の各号のいずれかによるものとする。

一  一週について二十八時間以内(留学の在留資格をもつて在留する者については、在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、一日につい
て八時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行うもの又は無
店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除き、留学の在留資格をもつ
て在留する者については教育機関に在籍している間に行うものに限る。)

二  前号に掲げるもののほか、地方入国管理局長が、資格外活動の許可に係る活動を行う本邦の公私の機関の名称及び所在地、業務内容その他の事項を定めて
個々に指定する活動

6  法第十九条第三項の規定により資格外活動許可を取り消したときは、その旨を別記第二十九号の三様式による資格外活動許可取消通知書によりその者に通
知するとともに、その者が所持する資格外活動許可書を返納させ、又はその者が所持する旅券に記載された資格外活動の許可の証印をまつ消するものとする。

第十九条の二の次に次の一号を加える。

三  留学の在留資格をもつて在留する者で大学又は高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科に限る。)において教育を受けるものが当該大学又は高等専
門学校との契約に基づいて行う教育又は研究を補助する活動に対する報酬

第十九条の三第一項中「別記第二十九号の三様式」を「別記第二十九号の四様式」に改める。

第十九条の三第二項中「資格外活動許可を受けている者にあつては、第十九条第四項の規定による資格外活動許可書」を「第十九条第四項の規定による資格外活
動許可書の交付を受けている者にあつては、当該資格外活動許可書」に改める。

第十九条の三第四項中「別記第二十九号の四様式」を「別記第二十九号の五様式」に改める。

=======


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S56/S56F03201000054.html

上記の右上に

平成二十二年三月三十一日法務省令第九号  (一部未施行)

をクリックすると出てきます。

 

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特別在留許可のガイドラインについて

 法務省入管局 「在留特別許可に係るガイドライン」について

 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan85.html からの抜粋です。

詳細 (日本語版,英語版,韓国語版,中国語(簡体字,繁体字)版,ポルトガル語版,スペイン語版及びタガログ語版)

は以下の通りです。


  在留特別許可に係るガイドライン
<http://www.moj.go.jp/content/000007321.pdf>

  在留特別許可に係るガイドライン(英語版)
<http://www.moj.go.jp/content/000048156.pdf>

  在留特別許可に係るガイドライン(中国語・簡体字版)
<http://www.moj.go.jp/content/000048162.pdf>

  在留特別許可に係るガイドライン(中国語・繁体字版)
<http://www.moj.go.jp/content/000048163.pdf>

  在留特別許可に係るガイドライン(韓国語版)
<http://www.moj.go.jp/content/000048160.pdf>

  在留特別許可に係るガイドライン(ポルトガル語版)
<http://www.moj.go.jp/content/000048158.pdf>

  在留特別許可に係るガイドライン(スペイン語版)
<http://www.moj.go.jp/content/000048157.pdf>

  在留特別許可に係るガイドライン(タガログ語版)
<http://www.moj.go.jp/content/000048159.pdf>

 

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新たな在留管理制度 Q&A

法務省入管局:新たな在留管理制度 在留カード関係Q&A↓を紹介します。


http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/q_a_details1.html

こんな感じのQ&Aです。

Q 在留カードにはどのような情報が記載されますか。

A 写真が表示されるほか,以下のような情報が記載されることとなります。

  1. 氏名,生年月日,性別及び国籍の属する国又は入管法第2条第5号ロに規定する地域
  2. 住居地(本邦における主たる住居の所在地)
  3. 在留資格,在留期間及び在留期間の満了の日
  4. 許可の種類及び年月日
  5. 在留カードの番号,交付年月日及び有効期間の満了の日
  6. 就労制限の有無
  7. 資格外活動許可を受けているときはその旨

 

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入管法改正関連:在留カードイメージ図/特別永住者証明書カードイメージ図

入管法改正で話題のイメージ図を紹介します。

在留カード http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/pdf/zaicard_sample.pdf

特別永住者証明書 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact/pdf/special_sample.pdf

※これにICチップが埋め込まれるようです。

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東京都から「いざという時あなたの命を救う外国人のためのヘルプカード」

東京都のHPからです。

平成22年3月16日
生活文化スポーツ局
ヘルプカードとは

 日本語の理解が十分でない外国人に対し、災害・急病・怪我など緊急時の対応などを記載した定期券サイズのハンドマニュアルを発行しました。緊急事態への対処方法、情報の入手方法、日本人に支援を求める際の会話集などをコンパクトにまとめ、4カ国語で併記しています。東京で暮らす外国人が、安心して暮らすことができるよう、「いざ」というときに備え、常に持ち歩いていただくためのものです。
このカードの特長

    * 常時持ち歩きやすい定期券サイズ-折りたたんで、財布などに収納
    * 震災に限定せず、身体・生命・財産などの危機全般に対応
    * 緊急時情報の入手先(ホームページのURLなど)を記載
    * 各ページにインデックスを付け使い易く
    * 日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語の4カ国語を併記
    * 日本人に支援を求める際に活用できるよう、会話部分は日本語が上から、外国語が下から読む形で記載(日本人と外国人が、このカードを挟んで対面しながら同時に参照できる。)

記載内容

    * 110番、119番の使い方
    * 外国語に対応できる医療機関の案内
    * シチュエーション別(地震、事故・盗難、風水害、火事、急病、怪我等)
      →身を守るための対処方法
      →日本人に援助を求める際の会話集
    * 外国人相談窓口の案内
    * 災害時伝言ダイヤルの使い方
    * 自身のプロフィール
      →名前、国籍、血液型などを記入し、緊急時に活用

発行部数

 15万部
発行日

 平成22年3月16日
配布先

    * 区市町村の国際交流担当課、防災担当課、外国人登録窓口
    * 区市町村の国際交流協会
    * 日本語教室などの外国人支援団体
    * 日本語学校、インターナショナルスクール、大学
    * 入国管理局
    * 在住外国人向けメディア

 

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H21来日外国人犯罪の検挙状況

警察庁: 来日外国人犯罪の検挙状況(平成21年暫定値)

146ページもありますが、時間ある時にご覧ください。↓

http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/kokusaisousa/kokusai/H21_Z_RAINICHI.pdf

(以下、上記PDFの冒頭からの引用)

来日外国人犯罪の総検挙件数・人員は、警察、入国管理局等における各種取組みもあり、過去数年減少傾向にある。平成21年中は、前年に比べ、総検挙件数、人員は減少したが、刑法犯検挙状況を見ると、検挙件数は前年に引き続き約1割減少したものの、平成17年以来減少を続けていた検挙人員は増加に転じている。

過去20年間の長期的な検挙状況の推移を5年間ごとの平均値で見ると、直近の5年間は、前期と同様に高水準で推移しており、各年ごとの総検挙件数は、平成6年に2万件を超えて以来、2万件台から4万件台で推移し、平成初期以前の1万件・5,000人以下の検挙水準を大きく超える状況が継続している。

また、来日外国人犯罪の動向を10年前(平成11年)と比較すると、

○ 国籍別の総検挙件数・人員は中国が最多の状況が継続し、ベトナム、フィリピン等の総検挙件数・人員が増加
○ 罪種別では、凶悪犯の検挙件数・人員が減少する一方、知能犯及び粗暴犯の検挙件数・人員、侵入盗の検挙件数が増加
○ 共犯事件の割合が増加し、特に、4人組以上による犯行が約3割増加
○ 在留資格別検挙人員は、正規滞在者の割合が増加し、特に、研修、留学及び定住者の割合が増加という特徴があり、中国人による犯罪が依然として最多を占める中、正規滞在者による犯罪が増加し、犯罪の組織化傾向が進行している状況にある。

なお、平成21年の検挙状況を前年と比較すると、4年連続で減少していた凶悪犯の検挙件数・人員が増加に転じ、窃盗犯の検挙人員、知能犯の検挙件数・人員が増加している状況がある。

さらに、近年は、犯罪組織構成員の多国籍化等の犯罪のグローバル化というべき状況が現れているほか、国際犯罪組織と暴力団等が連携して組織窃盗や支払用カード偽造を敢行する事例のように組織構成の多様化が進行するとともに、地下銀行、偽装結婚等に加え、不法在留等の来日外国人に対し日本人が住居斡旋をする事例、不法滞在者専用の大規模な地下タクシーの事例のような、様々な形態の犯罪インフラ事犯が出現するなど、来日外国人犯罪を取り巻く情勢は、一段と複雑、多様化している。

このように来日外国人犯罪をめぐる情勢は依然として厳しいものがあり、我が国の治安上大きな問題となっているため、今後とも取締りの強化等一層の取組みが必要である。

以下、来日外国人犯罪情勢について、その長期的・短期的推移のほか、来日外国人犯罪組織や犯罪インフラ事犯の動向に関し、平成21年の事件検挙等を踏まえて概説する。

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新しい研修・技能実習制度について

法務省入管局:新しい研修・技能実習制度について※ 以下はその記事からの抜粋です。

アンダーライン部分はポイントと思われます。

平成22年7月1日以降に,本邦において研修(非実務のみの研修又は公的研修を除く。以下同じ。)を行う目的で入国予定の外国人の方は,改正法による新たな在留資格「技能実習」の在留資格認定証明書交付申請を行っていただくこととなります。ただし,地方入国管理局に対する同申請については,なるべく平成22年4月1日以降に行っていただくよう,お願いします。なお,団体監理型の受入れについては,同申請の際,監理団体が職業安定法等に規定する職業紹介事業の許可等を取得している必要があります

また,平成22年6月末日までに入国予定の方については,現行の在留資格「研修」の在留資格認定証明書交付申請を行っていただきます。ただし,地方入国管理局に対する同申請については,原則として平成22年3月末日までに行っていただくよう,お願いします。なお,団体監理型での受入れの場合は,全体の研修計画が6月を超える研修であっても,原則として在留期間「6月」の在留資格認定証明書を交付しますので,あらかじめ6か月の研修計画を提出して下さい。

詳細は↓をご覧ください。
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_NINTEI/zairyu_nintei10_0.html  

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【ハーグ条約に関する質疑】2010年2月2日法務大臣閣議後記者会見からの抜粋

【ハーグ条約に関する質疑】

Q:ハーグ条約の関係なのですが,今日,アメリカ大使館で改めて,この問題について,日本政府に条約加入を求めるという趣旨の記者会見がありました。この問題については,日米の良好な関係の中で,このまま放置されると,日米関係にも重要な影響を及ぼすというような発言もあったのですが,これについて,大臣はどうお考えになりますか。あるいは,今後の取組みについてどう進めていくかも含めて御回答願いたいのですが。

A:ハーグ条約は,米国等からも御指摘いただいていることでもあり,私も十分に承知をしています。ただ,これが直ちに日米の関係を悪くするかどうかというのは,にわかには私もそうだとも申し上げられません。国内的に様々な問題の把握に誤解があったり,制度上整理をしなければいけないという問題もあり,あるいは,DV被害等を受けた方々,女性などにも懸念をする声があったりしますので,やはり,そのようなものを払拭をしながら進めていかなければいけない問題であろうと思います。ただ,国際的に見て,常に念頭においておかなければならない課題であるということは認識をしてやっていきたいと思っています。

Q:今日の記者会見の中で,日本側にDVの懸念があるということに対して,アメリカ側で実際に家族から聞いたところでは,ほとんどそのような例は確認できないのだという趣旨の発言がありました。これは多分,家族間の問題で事実認識を含めてなかなか難しいと思うのですが,実際にそのような問題があるとすれば何らかの調査をする必要があるとお考えでしょうか。

A:調査というよりも,制度の仕組みをもう一度きちっと整理をして,理解をいただくということも必要であろうかと思っています。必ずしも,DVについて十分なサポートの体制がないというわけではありませんので,このような形で十分に対応ができるのだとか,あるいは,ハーグ条約ができたから,その懸念というのが増大するとも限らないと思いますので,その辺りはもう一度問題を整理して,国民の間で十分な理解と認識をいただくという努力をしていかなければいけないと思います。

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「研修・技能実習制度の見直し」に係る省令改正

「研修・技能実習制度の見直し」に係る省令改正等を解説しているサイトを紹介します。

今年1月1日から、「研修・技能実習」についての認定証明書の交付手続が開始されています。

※ 以下は「研修・技能実習制度の見直し」に係る省令改正等からです。

2 法務省令の改正・制定

○ 研修・技能実習制度の見直しに係る法務省令の改正・制定の概要

○ 出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令(抄)

○ 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令

○ 出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する団体の要件を定める省令

○ 出入国管理及び難民認定法第二十条の二第二項の基準を定める省令

○ 出入国管理及び難民認定法施行規則(抄)※研修・技能実習にかかる部分のみ・別記様式を除く

3 「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」の策定

○ 「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」の概要

○ 技能実習生の入国・在留管理に関する指針

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出入国管理業務の業務・システム最適化計画

2006年から始まった表題の件ですが、特に関係あるのが「在留手続の電子化」ではないでしょうか。

表題の件についての詳細は最適化計画(再改定)(案)本文をご覧ください。

在留資格の電子化関連は以下となりますが、現在、こちらの意見募集から意見を言う事ができますので、ご意見のある方はご利用ください。

 5 在留手続の電子化
(1)実施の必要性
ア 地方入国管理官署窓口の混雑
現在,在留審査の手続は原則として外国人本人が地方入国管理官署に出頭して旅券,申請書及び立証資料を提出して行うこととされているため,東京,大阪,名古屋をはじめとする地方入国管理官署の窓口は申請者及びその関係者で終日混雑しており,申請受理だけで一時間以上待たされる場合もあり,外国人入国者や申請者等に対して十分なサービスを提供できていない。
イ 申請書作成の必要性
申請者は,申請を行う都度,旅券等に記載された内容を元に申請書に所定の事項を自ら記入しなければならないという手間がかかっており,利便性の面で改善が必要とされている。
ウ 審査官個人での進捗管理
現在,各審査進捗状況については,審査官が個人で管理しているため,問合せ等があった場合に,担当の審査官しか対応することができない。
エ 電子申請の更なる促進
前述の「IT新改革戦略」において,世界一便利で効率的な電子行政を実現するため,「国・地方公共団体に対する申請・届出等手続におけるオンライン申請率を2010年度までに50%以上とする」ことが目標として掲げられている。
(2)実施内容
平成19年度に改定を行った最適化計画においては,下記実施内容アからカについて,平成21年度までに実施することとしていたところ,「オンライン利用拡大行動計画」(平成20年9月12日IT戦略本部決定)において,「利用率が極めて低調であり,今後とも改善の見込みがない手続については,今後の利用者ニーズや費用対効果,代替措置の有無等を総合的に勘案して,停止すべきシステムの範囲を電子政府評価委員会に対して報告し,その評価や国民からの意見も踏まえた上で,年内を目途にシステム停止の是非について結論を得るものとする。また,その範囲は必要に応じて毎年見直していくこととする。」とされていることから,対象手続の範囲やその実現内容,方法等について特に慎重な検討を行う必要があり,平成25年度までに検討を行う。
ア インターネットを利用した申請手続【平成25年度までに検討】
外国人登録証明書(入管法等改正法施行後は在留カード)を持つ外国人及び事前登録済みの申請者(申請取次者や受入機関等の頻繁に申請する利用者)に対して,インターネットを利用した申請書作成及び郵送による申請を可能とし,申請者の窓口出頭の手間を省くとともに,申請受理に係る業務の合理化を図る。
イ インターネットによる出頭日時予約【平成25年度までに検討】
資格外活動許可審査,再入国許可審査及び就労資格証明書交付において即日発行が可能な場合について,インターネットを介した申請書作成及び出頭日時の予約を可能とし,出頭時の申請書類作成に係る負担を軽減するとともに待合いスペース内での待ち時間を解消する。
ウ 各国語に対応した申請書類の作成【平成25年度までに検討】
インターネットを介して各国語による申請書類の作成を可能とすることで,申請者の申請書類作成における負担を軽減する。
エ 在留資格認定証明書の電子化【平成25年度までに検討】
在留資格認定証明書の発行プロセスを一部電子化することにより,証明書の作成にかかる業務処理時間を縮減する。
オ 電子申請データの審査業務への利活用【平成25年度までに検討】
電子申請データを後続工程の審査業務に利活用することにより,後方入力作業に係る業務処理時間を縮減する。
カ 在留審査に係る進捗状況の一元管理及びリアルタイム性の向上【平成25年度までに検討】
在留審査の進捗状況をシステムで一元的に管理するとともに,ほぼリアルタイムで進捗状況を入力するようにし,申請者からの問合せに対して迅速かつ正確に対応できるようにする。

高崎行政書士事務所

平成22年1月25日官報より(ミャンマー告示定住について)

25日官報:出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件の一部を改正する件

〇法務省告示第三十七号

入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条第一項第二号の規定に基づき、平成二年法務省告示第百三十二号(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件)の一部を次のように改正する。
平成二十二年一月二十五日
法務大臣千葉景子


第一号及び第二号を次のように改める。

タイ国内において一時的に庇護されているミャンマー難民であって、次のいずれにも該当するもの

国際連合難民高等弁務官事務所が国際的な保護の必要な者と認め、我が国に対してその保護を推薦するもの

日本社会への適応能力がある者であって、生活を営むに足りる職に就くことが見込まれるもの及びその配偶者又は子

削除
第三号中「前二号」を「第一号」に改める。
第四号中「前三号」を「第一号、第三号」に改める

高崎行政書士事務所

 

 

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