日本人と外国人が結婚すると、日本人の戸籍の身分事項欄に婚姻事項が記載されます。
その婚姻事項に外国人の氏名が記載されますが、その場合は外国人の方の氏名をカタカナで、氏、名の順序で記載します。名が先ではありません。
記載においては氏と名の間に読点「、」を付けて区別しています。
一方、中国人の場合、それが日本で使われている漢字ならば、漢字で記載する事になります。また、漢字は漢和辞典に記載されているレベルまでOKです。
但し、中国本土で使用される簡略体文字の場合は、そのまま戸籍に記載する事はできません。
なお、簡略字体を日本で使われる漢字に引き直して届書に記載されている場合は、これを戸籍の記載に使用する事ができます。
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