自営業、言い換えるとフリーランス(self sponsorship)で働くという意味ですが、実はこれ専用のビザ(在留資格)というのはありません。
ではどうするか?と言えば実際に行う予定の業務に最も該当しそうな在留資格を選んで申請することとなります。この際にポイントなるのは、1つ又は複数の企業と継続的な契約を結んでいることの証明です。
継続的な契約であれば、雇用契約である必要はなく、業務委託契約などでも就労ビザの取得は可能です。
つまり、委任、委託、嘱託などの契約でも大丈夫で、必ずしも雇用契約でなければならないわけではありません。
また、報酬は、複数の取引先との取引額を合計した金額が一般的な給料の額と同等程度であればOKです。
とはいえ、フリーで働く場合には、普通に就職して就労ビザを申請する場合と比較して揃える書類や手続きが面倒な事は間違いありません。

