外国に在住する日本人が、その国の方式に従って婚姻し成立した場合、婚姻証書を作成して貰います。
また、日本人同士が外国で婚姻した場合も、あるいは日本人同士でなく、配偶者が第三国の外国人でも、婚姻証書を作ります。
その婚姻証書を、三か月以内に、外国にあっては在外公館、在外公館のない国では、日本の本籍地市区町村長あてに提出をすることが必要となります。
そうすることによって、戸籍に婚姻の事実が反映されます。 by Arimura
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