永住許可を取得するには、基本的な要素として、素行が善良である事の他、独立して生計が立てられる事などが必要となります。
留学生はそもそも、独立生計があると考えられませんので、残念ながら、無理と思ってください。永住の条件を参考に紹介します。
1 10年以上継続して日本に在留すること。留学生の場合は、日本で就労資格へ変更し、おおむね5年以上の在留歴があれば、永住資格の取得が可能なようです。この場合、10年未満でも可能性が出てきますね。
2 日本人や永住者の配偶者の方は婚姻後3年以上日本に在留している事が必要となります。この場合も10年どころか3年でOKという事になります。また、海外での婚姻歴が3年あれば日本では1年以上の在留資格があればOKなようです。
他にも、いろんな状況で永住の許可なるケースがありますが、許可が出るが否かの判断は在留状況を総合的に判断して行いますので、3年、5年・・と言っても、必ず許可が出るとは限りません。
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