日本人男性と6年前に結婚しました。子供も来年には学齢に達しますので、法的に摂っての氏に変更したいのですが、どうすれば良いですか?というご相談です。
現在、ご主人の戸籍には、ご相談者との結婚の事実がその身分事項欄に記載され、外国人であるご相談者の氏名が、カタカナで表示され、また、子供の戸籍の母親欄には結婚の際のご相談者の氏名が同じようにカタカナで記載されているはずです。
まず、外国人であるご相談者が、ご主人の氏へ変更して、戸籍の上でも夫の氏で表記されるためには、ご相談者の本国法で、外国人との婚姻による氏の変更を認めているか調べなければ成りません。
可能であれば、その手続きとして、ご相談者の国の身分登録機関から氏変更の証明書を取り寄せます。そして、それをもって日本人夫から、本籍地の市区町村に対して、その戸籍の身分事項欄に外国人妻の氏変更の旨の記載法を申し出ることになります。
一方、外国人と結婚した日本人が、外国人配偶者の氏に変更使用とするときは、婚姻後6ヶ月居ないであれば市区町村の窓口に届け出ることで認められます。また、6ヶ月以上経過していても、家庭裁判所の氏変更の許可を得ることによって認められます。
簡単そうにみえて、ちょっと注意が必要な氏の変更です。外国籍の方の本国法は?・・・これはインターネットで調べられますよ。
事務所では外国籍の方への身近な生活相談についての無料相談も行っていますのでお気軽にご相談ください。

