農地も土地という財産と同じですから遺産分割できます。
しかも、通常の農地の譲渡と異なり、相続による農地の移転、遺産分割による農地所有権の移転について知事の許可は不要です。
但し、農業基本法16条で農地の零細化は好ましくないとして、「遺産の相続にあたっては従前の農業経営をなるべく共同相続人の一人が担当できるようにすべき」と定めています。
農村地域では、単独承継するように様々な対策をおこなっているようですが、都市近郊の農地では将来宅地化の可能性が高く、相続人間での調整が難しい場合もあるようです。
事務所では遺産分割協議の際の和解サポートもおこなっています。
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