お嬢さん本人の請求時よりも分与額は少なくなってしまいますが、原則として相続されます。具体的な事情にもよりますが、お嬢さん本人が、財産分与の請求をする前に死亡していても、財産分与請求権が相続される場合があります。
また、慰謝料請求権ですが、故人が「請求しない」という意志を表明していない限り、相続の対象となると、考えて良いと思います。by Arimura
相続相談・遺言書・遺産分割協議書・名義変更 専門サイトで30分の無料相談をおこなっていますのでご利用ください。
お嬢さん本人の請求時よりも分与額は少なくなってしまいますが、原則として相続されます。具体的な事情にもよりますが、お嬢さん本人が、財産分与の請求をする前に死亡していても、財産分与請求権が相続される場合があります。
また、慰謝料請求権ですが、故人が「請求しない」という意志を表明していない限り、相続の対象となると、考えて良いと思います。by Arimura
相続相談・遺言書・遺産分割協議書・名義変更 専門サイトで30分の無料相談をおこなっていますのでご利用ください。
〒192-0081
東京都八王子市横山町1-13
TEL 042-660-9528
FAX 042-673-4652
八王子駅そば、相続専門の相続遺言プロ事務所。相続・八王子、遺言書の作成、遺産分割協議書作成、不動産の名義変更、相続問題対策の無料相談受付中。東京八王子、多摩、相模原、町田を拠点に活動しています
八王子駅徒歩3分の八王子の高崎行政書士事務所。土日も無料相談受付中。多摩、日野や相模原、町田からも便利です。遺産相続、遺言や離婚の協議書の公正証書を作成します。帰化申請や在留ビザの申請、法人設立や許認可を行っています。
八王子・相続不動産売却は、相続不動産対策を専門とする事務所へ。司法書士、税理士など専門家と一緒に対策します。