相続・遺贈・贈与はよく耳にしますが、中身はちょっと違います。
相続と遺贈は遺言書で相続は相続人、遺贈は第三者へ財産を与える事です。メリットは相続税で処理される事です。相続税は5000万円+相続人×1000万円まで控除できます。相続であまり税金がかからないという話はこのメリットによるものです。
これに対し、贈与は何時でも、誰にでも財産を上げるもので贈与税がかかます。贈与税はかなり大きく1000万円以上では50%が贈与でなります(但し、225万円が控除されます)
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