民法は、相続人が平等に相続することを基本に、法定相続分としていますが、共同相続人の中に、生前贈与、又は遺贈によって被相続人から多額の資産を受け取った相続人が居た場合、生前贈与や、遺贈分を計算に入れず、遺産分割すると、その人は二重に財産を受け取ることに成り、不平等が生じます。
そこで、民法は、「特別受益」としてその分を計算に入れて、相続分を決める事にしました。by Arimura
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