自筆証書遺言は検認が必要です。これは家庭裁判所で行いますが詳しくは、そのメリットやディメリットについては公正証書遺言・自筆証書遺言などのメリット・ディメリットを参照してください。
ここでは注意点と検認が不要な公正証書遺言について説明します。
検認でよく誤解されている点は、検認→有効な遺言 とは限らない事です。
検認は「遺言の執行前に遺言書の形式その他の状態を調査して保全する手続き」であり、この事と遺言の効力とは別だからです。一方、検認を受けないで遺言執行すると5万円以下の過料となります。
ところで公正証書遺言は、検認が不要ですから、検認を経ずに相続手続きを行えます。その為、相続人が遺言書の存在を知らない場合もありえますので、せめて遺言書の存在だけは知らせるべきという議論もあります。
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