遺言書が無効に成ることはあります、それは、次のような場合です。
・民法の規定する方式に従わない遺言
・満15歳未満の人およびそれ以上であっても意志能力のない人の無い遺言
・公序良俗・強行法規に反する遺言
・遺言者に要素の錯誤がある場合の遺言
また、詐欺や脅迫によってなされた遺言は、相続人が遺言者の死後、取り消すことが出来ます。
また、遺言者は、自分の意志で何時でも遺言を撤回することが出来ます。
また、公正証書遺言を作成した場合も、その後、遺言内容を取り消したり、一部の書換する事も出来ます。 by Arimura
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