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遺言書と遺産分割協議書

たとえば、遺言書で長男が全ての財産を相続されることになっていたとします。

ところが、長男は、兄弟3人で仲良く遺産を分けたいと思います。この場合、遺言書に従わなくてはならないか・・・といえば、そうではありません。遺言書の内容を無視して、相続人で相談して決める事が出来ます。

遺言書といえば、財産を残す方の絶対的な意志・・・確かにそうですが、相続人にとっては迷惑な事もあります。また、相続人で話しあって、有効が使い方、たとば、公的機関などへ寄付する事も可能です。

負債について考えてみると理解しやすいと思いますが、負債=借金も相続されます。けれど、これは放棄する事で免れる事ができますし、放棄しないで、相続人が支払いをする事も出来ます。

相続は、法律に従って・・・という格式張った面もありますが、その法律によって、柔軟性を持った部分もあります。

事務所では相続についての様々な相談を受け付けております。何時でもお問い合わせください。

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