相続の対象となるのは、相続開始時に被相続人に帰属していた権利、義務であって、被相続人の一身に専属しないものです。
著作権は、文藝、学術、美術、又は音楽に関する制作を保護する物で、複製権、上演権、翻訳権など、著作者が著作物に対して有する財産的利益を保護する権利と、公表権、氏名表示権、同一性保持権など、著作者が著作物に対して有する人格的利益を保護する権利からなっています。
このうち、前述の著作財産権については譲渡性を有し相続されますが、後述の著作人格権は、著作者の一身に専属し譲渡することは出来ず、相続もされません。
著作権の他に、特許権、実用新案権、意匠権、商標権などの興業所有権という物もあり、発明、実用新案、意匠、商標を排他的に支配する権利です。これらは、啓示的利用の保護を目的とする財産的権利であって、著作権のような人格的権利を認める規程はなく、全部相続の対象となります。
また、出願手続中に死亡した場合の出願手続中の権利や、発明した物を出願する前に死亡した場合の権利も、相続することが出来ます。
なんとなく分かったような感じなるところですが、実際の相続手続きはそれなりに面倒ですから、理屈を理解した上で信頼できる専門家へ相談される事をお勧めします。
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