離婚しても日本人の配偶者等の在留資格の期限がある場合、たとえ離婚が成立しても、その在留期間が満了するまで、在留資格は有効に存在することになります。もっとも、基本的には在留する理由が無くなったのですから帰国しなければなりませんが、離婚によって直ちに在留資格が失われるわけではありません。
在留期間の満了時において、もし、在留を希望する場合には、在留資格の変更によって、在留を継続する事が可能となります。
(1)就労への在留資格の変更。
(2)日本国籍の子供がいて日本人の配偶者ビザの方が親権者となった場合には、定住者への在留資格の変更も可能です。
※ 子供を養育する事が主な理由となります。
(3)在留資格満了時までに次の婚姻が成立していれば、日本人の配偶者等の在留資格を再び得ることが可能です。
※ ビザ目的の為に再婚するのは認められません。
個別的には様々な事情等もあります。30分の無料相談を行っていますのでご利用ください。
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