認知する日本人男性の本国法によることとなります。
この場合、認知される子供の本国法が、子供又は第三者の承諾又は同意があることを認知の要件としているときは、この子供の本国法条の保護要件が備わっている旨の証明書が必要になります。
この保護要件の証明書とは具体的には、認知における子供の保護要件を規定した法文の証明書及びその法文に記載されている保護要件を子供が備えている旨を証明した書面で、例えば裁判所などの許可書、母又は本人の承諾書、親族会の同意書、児童委員会の同意書などがそれになります。
また、認知当時の子供の本国法によることも出来ます。 by Arimura

