承認される可能性は高いと言えます。ただし、次の要件を全て満たす事が必要です。
これは民事訴訟法118条に規定されています。
(外国裁判所の確定判決の効力)
第118条
外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
1 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
2 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達(公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと。
3 判決の内容及び訴訟手続が日本における公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。
4 相互の保証があること。
聞き慣れない言葉が多いかと思いますが、つまり一般的には認められるケースが多いと考えて間違いないでしょう。不安な場合は、市長村役場でも確認できます。
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