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組織変更するには

組織変更・・・なんだが、大げさな表現ですが、これは役員の変更から、特例有限会社から株式会社への変更まで幅広い意味で考えています。

また、会社は設立した後、極端に言えば、中身を全て変更する事も出来ます。たとえば商号、本店、目的、資本金などです。

※ 特例有限会社の場合はこちらで詳しく説明しています。 >>有限会社の変更

組織変更の際に一番注意しなければならない点は

定款の変更が必要か否か?

その為、組織変更の際に最初に行う事は定款の枠組みに入った変更を行うのか、或いは、定款の枠組みを超えるのかという点です。

例えば

「取締役3名以内」と定款が定めている場合、現在3名の取締役を1名増やして3名にする場合

会社の本店を「東京都八王子市」と定款で定めている場合に、事務所の引っ越しで渋谷区へ移転する場合も定款の変更が必要となります。

よくお客様から相談があるのが増資の登記の場合。

定款で定めた資本金以上に増資する場合も定款の変更が必要となります。

また、登録免許税も組織変更の内容によって大きく違ってきます。

例えば現在1000万円の資本金の会社を増資によって2000万円にする場合、

登録免許税は増資した分の1000万円×7/1000=7万円となります。

組織変更は意外と登録免許税が必要となるケースが多いものです

書店で商業登記の本をご覧になった方もいるかと思いますが、組織変更には様々なケースがあり、また、本店移転の際に目的や商号変更も同時に行うなど(同時申請は、ケースバイケースが多く、書籍等にはあまり紹介されていません)、書式的にはちょっと複雑になりますが、結果的に定款変更の登録免許税を節約する事も可能です。

例えば、新会社法によって多くなった変更事例として

役人任期10年+監査役廃止+取締役会の廃止+株式の譲渡制限を同時に行うケースがあります。

これは、現在の株式会社を有限会社に限りになく近い形にする事で業務の迅速化が計れます


他に同時に登記する場合としては、

※ 商号変更・増資・役員変更・目的変更も同時に出来ます。

※ 確認会社の解散の事由の廃止も同時にすると、登録免許税の節約になります。

同様に、現在の有限会社から株式会社への変更も出来ます。

これまでの有限会社のメリットを十分残しつつ、株式会社へ変更する方が多いようです。

資本金はそのままで増資する必要もありません。

変更に際しては現在の会社と変更後の会社の組織によって登記の内容も変わってきます。

ポイントは「定款変更の有無」そして、登録免許税節約の為に「他の変更の申請も同時に行う」点です。

組織変更は、まさに会社の数だけ、違ってきます。

また、ご自身で会社設立登記まで行った方でも、組織変更は細々したケースが多く、増資などになれば、なかなか難しいケースもあります。

できればお近くの専門家へ相談するか、また、もし、その方が不慣れであれば、ご相談ください。

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