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財産の有効活用には不動産、相続・遺産分割、資産運用の知識そして提案力が必要となります。

 

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相続はオーダーメイド

仕事で沢山の相続相談を行ってきました。

相続問題を解決するには方程式はありません。一人一人、問題の解答は違ってきます。つまり、相続の数だけ答えがあります。

にも関わらず、他人の事例(テレビや本を参考にして)を参考にして自分で解決しようとして、迷路にはまってしまうケースがあります。

そんな時、「相続の数だけ答えがあります」と説明すると、「いや、一般的には・・・」と質問され、「過去の事例では・・・」と説明をする。そんな話を30分から1時間くらいすると、ようやく、一人一人違った対処がある事が解るようです。

 

遺言書は難しい・・

本当に難しい・・・・

相続の話。遺言書を作成したが、その際の遺言執行人を依頼者の希望で、信頼できる友人になっていただいた。

その執行人の方から相続が始まった事が連絡あり、急いで、その方とお会いする。

証人の名前に私の名前があったので、証人の意味を知りたかったらしい・・・

証人は単に、この遺言書が正しく本人の意思に従った書いたものである事の証人という意味とお答えする。

「あ、そうですか。ところで、執行人は本人の意思と違う事をおこなっても大丈夫でしょうかね・・・」

一瞬、頭が真っ白になるくらい驚いた・・・

「執行人は、ここに書いてある事を実行する役目なんですから、書いてある通りにしてあげてくださいよ・・」

「確かに、そうですが、執行人はなんでも出来るんですよね・・実は親族の方からいろいろ言われてまして、この通りにしたくないそうなんですよ・・・だもんで・・・」

・・・・そんな気持ちなのか・・・・ちょっと待ってくれ・・・・と思いつつ法律では・・・という話をして事務所へ戻る。相談料はプライスレスかよ・・・

 

検認の必要な自筆証書遺言と不要な公正証遺言

遺言書作成についての相談があった。

相談といっても、目的は「自筆証書遺言のサンプル」を作ってくれというもの。

相談の中で何度も「残すような財産はないけれど、知らない人(事情あるので書きません)へ財産が渡ったり、会いたくもない。」という。

自筆証書遺言の場合、「検認」のため、家庭裁判所で相続人、つまりは知らない人に連絡を取って、この遺言書が正しいか否かの確認作業がある事を説明し、また、公正証書遺言の場合は、知らない人に知られる事なく、財産を特定の人へ残す事が出来る事を説明した。

知らない人とは一切、関わりたく無いのであれば、公正証書になるが、公正証書にすると費用がかかる事を説明すると、「だから、自筆証書遺言にするから簡単なサンプルを作ってくれ・・・」という。また、公正証書の場合は証人がいるので嫌だという。証人は公証役場でも揃えてくれる旨を伝えるも有料はダメらしい。
一方、自筆の場合、検認の際に知らない人が登場しても構わないと言う。

公的機関の無料相談で受けたもので、無料相談には意外と多いのだが、限られた時間であり、更に相談者にとっても全く知らない人間に大事な話が出来ないのは十分承知はしているが・・・何となくジレンマを感じる瞬間でもある。相談者は20分程度の相談で目的を達成し、お帰りになった。

自筆証書遺言は手軽な分、問題も大きい

自筆証書遺言を完全に否定するわけではないが、問題点を具体的に解ってない例や曖昧な書籍を立ち読みしたので、参考に書いておきます。

そもそも自筆証書遺言は 1) 全文を自筆、2)日付を書く、3)最後の署名と押印

簡単そう・・・・けれど、こんな間違いがあるようです。

1)自筆とは言い換えると手書きの事。パソコンやワープロは自筆ではない

2)夫婦連名は無効。なぜなら共同遺言となるから。

3)不動産の表記が住居表示であり、登記簿謄本と異なる(以前、私が受けたケースでは、なんとか救済されましたが・・・)

4)読めない・・・・(個性ありますからね・・・)、意味不明・・・(曖昧な表現、例えば長男は多めに、次男は少なめに・・・)

いうまでもなく、1)~4)がダメですよ。それから、これはルールとして決まっている事で、よく、「こんな事より、実際にビデオとかの、時代じゃないですか。これもいいはずですよね?」 聞かれます。これはダメなのです。

それから一般的な問題として

1. 家庭裁判所の検認が必要

これが極めつけに面倒。1)家庭裁判所への申立書:この書類には相続人全ての戸籍が必要 → 2) 後日、家庭裁判所へ相続人に対し呼び出し状が届く。:実はこれも大変。相続人全員の住所を調べる必要がある。まさに、あの人は今、何処に・・・の話。1)と2)で半年かかった事もあります。→ 3)申立人が自筆証書遺言を持参して検認を受ける。 ※この段階で遺言書の正当性が認められるだけで、これが相続による名義変更の際に使えるか否かは先ほどの不動産の表記等、ハードルがある。

業務として、検認のサポートも実際に行っておりますが、公正証書は確かに費用がかかります。しかし、検認も負けない位の費用と時間がかかります。

余談ながら、残された相続人はかなりの負担となるので検認の結果、財産の行方が特定のAさんだけ・・・となれば、遺留分請求など、その後の問題に発展するケースもあります。また、封をしたものを検認の前に開けると5万円の罰金です。開けるまで、解らない上、そもそも、遺言書としての体裁を整えていないと完全に費用と時間の無駄という事になります。

2 遺言書の書換、隠匿があるかもしれない

3 紛失・・・これは起こりますね。

これだけの問題があります。

となれば、逆に自筆証書遺言がピッタリなケースは

1 相続がシンプル(相続人が一人だけ・・・など) 簡単なので検認もスムーズ

2 財産に不動産がない

3 収入を支える立場ではない(多くの場合、奥さま)

4 緊急を要していた

自筆証書遺言の書き方の本は書店にあふれていますが、これだけの事を理解して書きましょう。

公正証書遺言の書き方はこちらから>>

 

内縁・事実婚と相続

普通の夫婦、但し、籍は入ってない夫婦は、意外と多いと感じています。第三者から見ると、どうして籍を入れないの?となるのだが、実際、そういった関係を見ると、感じの良い夫婦が多いのも事実。

ところが、平均寿命的に男性が先に亡くなっても、パートナーが配偶者(籍を入れていない)でない以上、その女性は相続とは一切関係ない。自宅が男性名義だと、当然、相続人(この場合、男性の兄弟、亡くなった兄弟がいれば、その子供)のものとなる。想い出の遺品があっても基本的には貰えない。相続人ではないからだ。

入籍していない以上、法的には内縁関係にすぎず、相続とは関係ない。もちろん、判例で認められたケースもあるが、例外と考えたほうが無難だ。相続財産はパートナーへは回ってこないと言って、ほぼ、間違いない。事実婚は法律には縛られない自由さがあるが、縛られない事は、相続では全く保護されない事となる

この場合、男性が「自分の全財産を○○に遺贈する」と書いた遺言書があれば、事態は一気に好転する。もちろん、この場合は特に公正証書遺言が望ましいが、それでも、3分もあれば書ける。遺贈は相続税と同じ扱いになるので、税金の控除(基礎控除5千万円+1千万円×相続人の数)も大きい。

法律で縛られない事実婚を選ぶのは自由だが、そのパートナーの先を考えるのは入籍の有無に関係なく相手に対する思いやりであり、最低限の責任だと思う。遺言書が1通あれば、財産についてパートナーを法律で守る事ができるのだから。 ご参考>>

第三者への遺贈は公正証書遺言で

内縁・事実婚と相続の補足としてタイトルについて書いておきます。

事実婚である事を親戚が理解していたとして、実際に相続が始まると、「自筆証書遺言」では、こころもとないようです。実際、親戚がその自筆証書を認めても”無理にかかせたのでは・・・”とあらぬ事を考える方も出てきます。

そもそも、自筆証書遺言は検認という作業がはいり、手間がかかる上、時間もかかります。検認の間に相続不動産、つまり、自筆証書に書かれてる現在のお住まいが、親戚の方から競売にかけられる事が起こります。

もちろん、売却を差し止める仮処分申請を出せばよいのでしょうが、保証金が必要となります。都内であれば、何百万円となります。もちろん、遺言書があるから裁判へもっていけば勝てるものと思われますが、実際には泣き寝入りではないでしょうか。

ところが公正証書があれば、そして、遺言執行人をパートナーにすると、親戚の意見を聞く必要もなく、お住まいの名義変更ができてしまいます。

つまり、第三者への相続(遺贈)は公正証書にして、執行人を決めておく事が大切です。

事実婚の場合、結果的いは第三者と同じ扱いですから、面倒ですが、必ず、公正証書遺言にしておく事をお奨めします。

公正証書遺言の書き直しについて

自筆でも公正証書遺言でも、何度でも書き直せます。

心配なのが公正証書遺言の書き直しではないでしょうか?

自筆証書遺言は、当然、紙とペン・・・無料・・・にほぼ近いです。

公正証書遺言は作成の際に公証役場で、財産によって異なりますが だいたい、5~20万円程度払っていると思います。ところで書き直しとなるとまた同じ金額が必要・・・とはなりません。

変更する内容が前回と全く異なれば、別ですが、例えば長男へ500万円相続する予定が、次男へ500万円に変更・・・であれば、だいたい用紙代を入れても1万5千円もあれば(証人を依頼した場合の手数料は必要ですが、自分の友人に頼めば不要)なんとかなりそうです。

余談ですが、遺言書を作成する場合、お墓を守ってくれる人、言いかえると「祭祀の主宰者の指定」があります。実はこれ、相続又は遺贈とは別個の法律行為であり、更に目的価格が算定できないので、その手数料は1万1000円となり、追加費用となります。

・・・でも初めて読む人にとってはピンと来ませんよね。

実際、公証役場の手数料は(ご参考>>公証役のHP ここの手数料のところをクリックしてください)慣れないと解りにくいと思います。手数料の解説をするHPも見かける程です。そんな時は前回作成した公証役場へ直接問い合わてください。すぐに教えてくれますよ。 ご参考相続遺言>>

遺言書をつくりなさいとは言えません

相続の相談が受ける度に想う事は、「どうして、こうなる前に・・・とか、もう少し早く相談を・・・」である。

けれど、困っていない人に、「遺言書を書かないとこんなに困りますよ・・・」と伝えても伝わるものではない。テレビでも、遺言がないばかりに騒動となる話、例えば若貴の問題や老舗の有名な鞄のメーカーにしても、結局は自分には関係ない事と思ってしまう。

相続相談の中には遺言書の作成もあるが、相談の際の、遺言書を考えたきっかけを教えていただくと、全て、極めて身近に困った例や、ほとんどご自身が困りそうな場合である。

よく財産がないから遺言は要らない等々の話をされる方がいるが、相続の問題は財産が無くても事実、発生する。これは経験上、間違いない。

確かに、相続、しかも元気な間に遺言書・・・と言われても、もちろん、遺言書の必要な理由は十分わかっていても、作ろうと思い、更に実際につくるには、なんだかものすごいエネルギーが必要な事も理解できる。

私は実務経験から「書いて当然」と思えるのだが、この仕事をしていなければ、「遺言書かいたら」と言われても、たぶん、「あとで・・・・」となり、書かないままになるような気もする。

頭では将来、自分に万が一の事があれば、最悪の場合、こうなる・・・と解っていても、いつのまにか最善の事を考えてしまう。誰だって、先行き明るい事を考えていたほうが楽しい。特に年齢が嵩めば当然だ。

現時点で何もなければ、わざわざ将来の困った事を想像するなんで、なかなか出来るものではない。しかもそこに自分が存在しないとなれば、尚更だろう。それより、目の前の事を優先にしてしまう。

結局、人は自分が、又は自分以上に大切な人が困る状態でなければ、動かないのだろう。それはそれで自然な気もする。

多くの場合、かなり困った状態で事務所に相続や遺産分割の相談に来られるわけだから、柔らかく話を伺いつつも、頭の中では過去の相談経験や実例が飛び交い相談後は結構、疲れてしまうのも当然か。

相続について気になる方は → 相続遺言・遺産分割協議書・名義変更.

遺産分割協議の注意点(争続をさけるポイント)

相続をスムーズに進めるためには3つポイントがあります。

1 節税

2 納税

3 争続対策

1は出来るだけ親→子→孫と財産の保全が大切です。

2の納税は人口の5%程度しか関係しませんが、資産がある場合は納税資金の確保が大切です。

問題なのはやはり3の争続。

テレビのキャスターは亡、ミヤコ蝶々さんの遺産分割協議が5年かかったと言っておりましたが、相続人の協議で決まらなければ遺産分割協議となります。

争族にならない協議にするには次のポイントがあると思います。

1) 相続人全員で行い、相続人以外は親族であっても協議に加えない。外野が出てくると、時間は二倍三倍となりますし、もめるケースが多いようです。

2) 相続財産は生前贈与も含め、全てオープンとする。遺産分割協議となれば、オープンになりますので始めからオープンにする。

3) 残された方の生活を考えて、全員が譲歩の立場で協議する(難しいでしょうが、大切です)

4) 法定相続の割合ではなく、財産の種類に応じた分け方を考える。分けられない場合は代襲相続も検討する。

5) 相続税がかかる場合は二次相続含め専門家に相談する。

相続遺言・名義変更・遺産分割協議書・公正証書遺言作成の相続専門サイト

遺言執行人が必要なのに・・

公正証書遺言では多くの場合、遺言書の中身を実行する遺言執行人を定めます。

通常の相続であれば、たとえば相続人の誰かを定めてもいいでしょう。

特に相続が、もめそうな場合には遺言執行人として第三者を定める事を勧めています。

当然、それは友人でもいいのですが、行政書士など、法律の専門家が無難という事になります。

そして、当然の事ながら、費用も発生する。

ところが、執行人無しを希望するケースがあります。決して高いという理由ではなく、執行人は不要と判断するようです。無料ならよいが、1円でもお金を払う価値はないという判断です。

たとえ、もめそうな相続であっても、居ないよりマシなので、相続人の誰かに執行人を依頼するように勧めても、相続人は「そんな面倒な事は嫌だ」と言い出す始末。

もめそうなケースの場合、公証人の先生の中には、公正証書遺言を作成する理由は、相続をできるだけ、遺言者の意志通りに実行するために作成するのだから、執行人を定めない遺言書なら作成する意味がない・・・とまでおっしゃる場合もあります。

たとえば相続が発生して銀行から預金を下ろす場合、執行人が居れば、その方が預金を下ろす事ができます。しかし、それを定めないと、預金を下ろす場合、相続人全員の押印が求められます。そうなると、もめたケースでは押印する、しないで財産についてのもめ事が即発生するからです。遺言書の意味がありません。極端な話、入院した際の費用としても引き出せないのですから。実際に執行人の経験を行えば、その便利がよく理解できます。

こういった事を何度も説明するのですが、「万が一の時まで預金は全部使うから大丈夫・・・・・」と反論されてしまい、次の言葉はもう出てきません。言いかえると、相続が発生するまで、全ての財産を使い果たすから大丈夫・・・(そうであるなら、公正証書遺言を作る意味はありませんね)。どうみても、執行人が居ないと困るだろうな・・・と思いつつ・・・過去の事例、経験などを交えて、キチンと説明を行った上で、それでも遺言者の最終決定ならと自分なりに納得させるしかありません。

公正証書遺言は絶対か?

済んでしまった事なのでとりたてて言う必要はないのですが・・・・と僕は前置きして話しをしました。

済んでしまった話とは、こんなこと・・・・・・相続が始まったが、公正証書遺言が残されており、それに従って、長男が全ての財産を受け取った。けれど、この長男、お金に全く困っていなかった、はっきり言えば、長者樣クラス。それで、長男は相続財産を受け取ってから、他の兄弟、3人へ全て渡してしまった・・・別に悪い話しではないし、相続が争続になったわけでもない。長男は公正証書が絶対なので、一旦、貰う事したけど、そのお金を兄弟へ渡すと遺贈という事で税金で半分もっていかれた事に、納得がいかない様子。税務署は相続と解っているのになぜ・・・・という事らしい。

実は、公正証書があっても、相続人の話合いで分け方は変更可能であり、話し合いの結果をキチンと遺産分割協議書にして、それに従って分ければ税金も相続税扱いとして、相続人が4人なら9000万円まで税金が控除される・・・

・・・と今更、言っても仕方ない・・・とい言いつつ、事務所で遺産分割協議書を作成したのに・・・と申しあげました・・・

遺産分割協議書が作成出来ない場合は?

遺産分割協議書には、相続人全員(財産を貰う人も貰わない人も)の押印が必要となります。

ところが、相続人が全国に分散している場合、遺産分割協議書への押印は、かなり困難となります。たとえば、相続人が5人いて、郵送して全員の押印を貰う事を想像するだけでもため息が出そうです。

そんな場合は、「遺産分割協議証明書」を作成して、相続人全員へ郵送し、各相続人に押印(実印)していただき、印鑑証明書を同封して返送してもらう方法があります。時間短縮という意味ではかなり効率的です。

ただし、面識の余りない方などがいれば(意外と多いものです)、気持ちよく押印していただくための根回しは必要でしょうね・・・・遺産分割協議書作成をはじめ、相続相談を行っています。

相続人の所在が不明な場合は?

相続をしようとしても、相続人の所在が不明な場合はどうするのでしょうか?

ちょっと面倒ですが、これは前回、相続にがいない方の相続の事を書きましたが、この場合は相続財産管理人を選任します。今回のような場合は、不在者の財産管理人を選任します。

では、3人の相続人がいるものの、1名が所在不明な状況で、不動産の名義変更が必要な場合はどうするのでしょうか?

この場合、遺産分割協議書を2名の相続人で作成し、その協議書に書かれてある事を実行してよいかの不在者の財産管理人の権限外行為許可の申立をおこないます。許可審判が出てやっと、名義変更が可能となります。いずれせよ、面倒な不在者、いや話ですね・・・・相続遺言の相談を実施中です。

旧樺太の戸籍

珍しい・・・と言えば失礼になりますが、旧樺太の戸籍謄本は第2次世界大戦がありました関係で、6つの村の分、しかも全てではない・・・という状況です。

けれど、相続となれば、当然戸籍が必要となります。戸籍の取得は通常、市町村役場となりますが、旧樺太については外務省へ請求します。また、戸籍がない場合は戸籍な無い事の証明書の発行が請求できます。

もっとも戦争などで戸籍がない場合も、旧樺太以外にも沢山あると思いますが、そういった場合は戸籍がない事の証明を市町村役場から発行してもらう事となります。

余談ですが、朝鮮籍の方が帰化申請する場合、戸籍がない場合もあります。そういった場合も当該国から戸籍な無い事の証明書を発行してもらう事となります。相続の相談帰化申請の相談も行っております。お気軽にご連絡ください。

遺言書の書き直しと注意点

遺言書は書き直す事ができます。遺言者の気持ちは変わる事もあり、認められて当然でしょう。

また、基本的には直近、言いかえると、最後に書いた遺言書が有効となりますので、気分が変われば、それに応じてどんどん、例えば毎年のように書いてもかまいません。

遺言は以前書いた内容のうち、今回新たに作成した部分と重なる部分が改訂されたとみなされる事になります。けれど、その境界線が曖昧であったり、相互に無関係であれば、どちらの遺言書も有効となる場合があります。毎年書いても・・・と言っても、これは逆に混乱を招く事になります。

そのため、新たに遺言書を作成する場合は「○年○月○日作成の遺言書の全てを取り消します」又は「○年○月○日作成の遺言のうち、Aに100万円相続させるとした部分を取り消します」など、一筆入れることが必要です。相続遺言作成の相談を行っておりますのでご利用ください。

孫に相続できますか?注意点は?

先日、お電話で質問があった件です。最近では80才を超えた方もインターネットを使われているようですが、たまたま、私のサイトにたどり着いて電話をされたそうです。

公的機関での無料相談で、「子供には相続できますが、お孫さんはちょっと問題ありますね・・・」と言われたそうで、セカンドオピニオンと思って電話されたようです。

もちろん、相続できます。ただし、孫は法律上の相続人ではありませんので、「孫に遺贈する」となります。相談にお答えになった方も、「相続人にはなれない」という意味で解答したものと思います。遺贈できますので、その意味からは「相続できます」となります。

ところで、注意点が1つあります。それは孫に相続しても親が使い込む?場合ではないでしょうか。現実問題として相続しても親の借金へ消える場合なども想定されます。そういった事を排除するには、成人になるまで財産管理人を指定して、その方に管理させるという内容を盛り込むとよいでしょう。もちろん、安心できる執行人を指定するのも1つの方法です。相続についての相談をおこなっていますのでご利用ください。

戸籍の翻訳はじめました

戸籍の翻訳を開始しました。以前から翻訳の話はあったのですが、仕事がらみの事であれば、サービスにしていましたが、翻訳のみの問い合わせがありましたので、この機会にと、業務化する事にしました。

戸籍の翻訳、なれた人には簡単に思えますが、なれないと、本籍は英語で・・・長男は英語では・・・転籍?・・・など、聞き慣れない言葉や、翻訳者の証明の仕方は・・など、ネットでしらべても(実際やってみました)なかなか、よい例はなく、中には「え!・・・大丈夫」と首を傾げたくなるものまで様々です。

戸籍の翻訳には当然、証明がつきます。また、場合にはよっては公証役場などの宣誓など必要な場合もありますので、その辺り、じっくり、お話をお伺いして翻訳を行っていきたいと思います。 ご依頼は相続遺言のブログにありますちょっとした問い合わせのコーナーで連絡するか、お電話をください。

 

生命保険金の相続は?

遺産分割の対象となるのは相続開始時に被相続人(相続する人)の全ての権利ですが、保険の場合は保険金の受取人は他にいる場合がほとんどです(配偶者など)。つまり、相続開始によって、相続する方の財産ではなくなりますので、相続財産となりません。

とはいえ、保険金は受取人だ誰かによって変わってきますから、注意が必要です。

1) 被相続人が自分を保険金の受取人に指定していた場合は、当然に相続財産となり、遺産分割の対象となります。

2) 被相続人以外の人が保険金の受取人に指定されていた場合は、説明したとおり、相続財産となりません。ただし、ここが、面倒なところですが、相続税法上では、見なし相続財産として、相続税が課税されます。

3) 保険金の受取人が配偶者など、相続人の一人の場合、これが一番多いケースですが、上記の2)のようにすることは、不公平感が生じます。極端な場合、相続財産が保険金だけの場合を想像するとおわかりになると思います。保険とはいえ、貯蓄性の高いものはまさに、個人の財産と同じニュアンスとなってしまいます。そのため、遺産分割に場合、保険金を相続財産の前渡し金とか、特別受益として扱うケースがほとんどです。そのため、実際には相続人間での話し合いとなってしまい、結構、面倒になる事もあるようです。

4) 保険金の受取人が「相続人」となっている場合はどうなるでしょうか?この場合は相続財産とならずに、相続人が複数いる場合はその人数で割った金額が直接各相続人のものとなります。この場合の分割は頭割りとなっており、法定相続で分けないところがミソです。

事務所では相続無料相談をおこなっていますので、ちょっとした疑問はここで解決してはいかがでしょうか・・・

 

遺言は共同ではできません!

夫婦一緒に遺言を・・・というお話です。

基本的に二人以上の人が、同一の書面で遺言する事は禁止です。そのため、夫婦であっても、ダメです。公証役場で作成する場合は、公証人から止められますが、もし、自筆証書で二人、同一書面で書いたとしても、この遺言は二人共に無効となってしまいます。

そこで、別々に作成となるのですが、一番注意していただきたいのは、その内容が夫婦協議の上、その合意で作成された場合です。作成後、遺言内容の一部が変更などされた場合、その関係性が法的に複雑となってしまいますので、場合によっては他の遺言効力も無効となる場合があります。

そもそも、共同遺言を禁止した理由は、一つは個人の自由意志の尊重ですが、それ以上に、一人の人が遺言の一部を変更や取消した場合に、法律関係が複雑になる、せっかくの遺言が意味のないものとなり、結果、個人の自由意志が阻害される場合があるからです。

遺言は遺書ではありません。将来に向けての財産プランです。事務所では遺言書作成相談を随時行っています

遺言で散骨するには根回しが必要です

「私が死んだら、散骨して欲しい」と家族に伝えたところ「そんな面倒な!」と言われました・・・という話。

遺言で散骨を・・・・なんて、本人の希望とはいえ、実施となれば、あれこれと大変です。たとえ、散骨を行うのが、喪主であっても、配偶者が故人の兄弟などへの説明無しで、全ての遺骨を散骨し、後でトラブルとなったという例もあります。

散骨場所の決定も、故人ゆかりの地や、実施者のイメージとしてふさわしい場所をいくつか候補にあげ、マナーを守って散骨できる、散骨可能な場所を決めなくてはなりません。

また、散骨場所までの交通手段、たとえば海での散骨は、希望する海域までの交通手段の確保、天候にも左右されやすいので、実施予定日も柔軟に対応出来るような予定を組まなくてはいけません。費用もそれなりに必要となります。

もし、本気で散骨を望むなら、漠然と「散骨して、、、」ではなく、家族と生前によく話し合い場所を決め、散骨可能か調べて準備しておくのが、いいのかもしれません、、
その前に、散骨を実施している葬儀屋に相談するのが一番ですね・・・

ところで、「面倒だから嫌だ」と言っていた家族へ、遺言書に、「散骨たのむ」と一筆書いておけば、その効力は認められるのか?

実は葬儀の方法は、祭祀主催者に任されますので遺言によって行うことが出来るのは、法律に定められている範囲で、それ以外のことは、法的効果は生じません。


葬儀形式、遺訓、リビングウィルなどは、遺言書に書いても、法的拘束力は生じません。どうやら遺言書にも根回しが必要な場合もあるようですね。相続遺言の無料相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。

相続をさせない遺言について

お子さんが3人いらっしゃるご夫婦から・・・
子供の一人が、中学生の頃からぐれはじめ、家庭で暴力をふるい、卒業後は定職にも就かず、ギャンブルに明け暮れ、親だけでなく兄弟にまでお金をせびる生活を続けています。もういい年なのに、このまま私たち夫婦が死んだら、残された兄弟や、その嫁、孫たちまでに迷惑をかけるのではと、心配でなりません。親の遺産を当てにせず、自分でお金を稼いで、自立した生活をしてもらうためにも、相続人から外したいのですが、どうしたらいいでしょうか?

・・・というご相談がありました。この場合は、相続人廃除という制度があるので、家庭裁判所に廃除の申請をすることが出来ます。ただ、廃除になるかどうかは、家庭裁判所の判断になります。また、この廃除は遺言という形でも、することが出来ます。

事務所では無料相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。

預かった遺言書はどうするか?

たとえば、父から「おまえに預けておく」と言って、遺言書を渡されたのですが、遺言書って、父が亡くなったら、どうしたらいいのですか?

遺言書は、お父様(遺言者)が無くなったからと言って、すぐに開封しないで下さい。遺言書を預かった人は、相続の開始を知ったら、遅滞なく遺言者の住所地を管轄する、家庭裁判所で検認の手続きをしなくてはいけません。4万円の罰金・・・なんて事にもなりかねません。公正証書遺言書以外の遺言書は、全て検認が必要です。

では、封筒に入ったまま、封がされていなかった場合はどうなるでしょうか?封がしてなければ、中身を見るのは人の常・・・・この場合は検認の前に見ても、特に問われる事はありません。おもしろいですね・・・・

ところで検認という作業が実は結構大変なんです。この話はまたの機会に・・・ 事務所では無料相談を行っています。お気軽にお問い合わせください。

自筆証書遺言の検認について

昨日の続き、自筆証書遺言の場合の検認について・・・

検認の手続きは、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に、「遺言書検認申立書」「相続人目録」「遺言者の戸(除)籍謄本」「申立人および相続人全員の戸籍謄本」などの必要書類を提出して、申し立てします。

申し立てをすると、家庭裁判所から相続人と利害関係人に検認期日の通知がなされますので、申立人と、通知を受けた人は、その期日に家庭裁判所に行くことになります。また、遺言書保管者は、遺言書を持参します。

そして、相続人や、利害関係人の立会のもと、家庭裁判所が、遺言書を開封し、遺言書の用紙、筆記用具、内容、印、日付などを確認し、検認調書を作成して、手続きは完了です。
検認手続きが終了すると、遺言書検認済証明書が遺言書に綴られます。当日立ち会う事の出来なかった関係者には、遺言書の認定通知がなされます・・・て、なかなか、大変な作業ですよね。
そもそも、相続人が親兄弟とわかりやすいケースだと良いのですが、子供がいない場合は配偶者に4分の3、亡くなった被相続人の兄弟に4分の1。たとえば、実際に経験したケースですが、兄弟が7人、その兄弟にすでに他界された方いれば、その子供・・・・と、相続人を捜すだけでも大変な作業となってしまいます。集めた戸籍は50通を超え・・・・・と。さらに、その相続人が何処に住んでいるか・・・戸籍の付票から探し出す作業もあります。家庭裁判所から、通知するにしても、何処にお住まいかは、相続人である申立人が家庭裁判所へ連絡する必要があるからです。

とはいえ、簡単なケースであっても、時間と、手間はかかります。仕事をしていれば、会社を休む必要もあります。遺言書を作る立場からすれば、簡単な自筆証書がいいのか、費用がかかっても、公正証書遺言がいいのか・・・・・・・悩ましい・・

いやいや、遺産をそんなに簡単に手に入れてもらっては、ありがたみが減る・・・しっかり、苦労しろと考えるのがいいのかは・・・・自由だ!!

事務所ではいつも自由に無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

なお、公正証書遺言と自筆証書遺言についてのメリット・ディメリットにつきましては相続遺言・遺産分割協議書・名義変更.Atact.jp の中のコラムでもかなり詳しく説明しておりますので、ご興味のある方はこちらをご覧ください。

遺留分について

父の遺言書に「遺産は全て長男一人に渡す」と書いてありました。遺言に書いてあることは、絶対で、母や、私たち残りの兄弟は何も相続出来ないのですか?という、ご相談です。

相続・・・といえば、遺留分!という感じで最近はメジャーな相続用語になりつつありますが、それでも、ここは押さえておきたい重要なポイントです。

相続が開始すると、法定相続人は、被相続人の財産の一定の割合を確保出来る権利、「遺留分権」を持つことになります。そして、遺留分権によって、確保される相続財産の一部のことを「遺留分」と言います。法律上、遺留分を保障される遺留分権利者は、配偶者、子、直系尊属です。

つまり、お母様や、長男以外のご兄弟も、遺留分権利者となるので、お父様の遺言に関わらず、民法で定められた遺留分を確保することが出来ます。
ただし、遺留分を侵害されている遺留分権利者は、遺留分を侵害している人に対して、遺留分減殺請求権を行使する必要があります。この辺りはちょっと面倒ですので、またの機会にご説明します。

余談ながら、奥様、お子様1人のご家庭でご主人が愛人に全財産贈与する!といった遺言を残しても奥様、お子様で合計50%を遺留分として受けとる権利があります。ご自身でも本当にそうか、ちょっと計算してみてください。相続遺言・名義変更・遺産分割協議書・公正証書遺言作成の相続専門サイトで、遺言相続基礎知識として、遺留分を含め、詳しい解説を掲載してますので、興味のある方はご覧ください。事務所では30分の相続無料相談も実施しております。

株券は相続出来ますか?

株券は相続できるか?という質問です。

もちろん相続の対象となりますが、株主の名義を書き換えないといけません。なので、相続人は、株式の発行会社または名義書換代理人(発行会社から、名義書換の依頼を受けている信託銀行、証券代行会社)に、株主名簿の名義書換を請求してください。

具体的には、該当する証券会社へ電話して、書類を一式送ってもらいます。ただし、相続人である事の証明として、無くなった方が生まれた時から死亡までの戸籍、また、その方と相続人との関係が判明できる戸籍を全てそろえる必要があります。更に、実印での押印、印鑑証明など、細々として添付書類が必要となり、かなり面倒です。 慣れない手続きですので、時間がかかる事が多いようです。 仕事として、この手の業務を請け負っておりますが、相続となれば、複数の銀行口座、証券会社との手続きがあり、また、金融機関毎に書類の書き方が異なりますので、多少、慣れていても、面倒な事が多く、金融機関回りでそれなりの時間も必要となってしまいます。 by Arimura

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ゴルフ会員権の相続について

実は全てのゴルフ会員権が同じ扱いというわけではありません。

たとえば、一般的な預託会員制のゴルフ会員権については、会則に会員の死亡を資格喪失事由とする定めがある場合は、つまり、死亡した場合は会員権の資格が無くなるというように会則などに書いてある場合は、相続の対象とはなりませんが、このような定めが無い場合は、相続人は会則に定められている手続きを行い継承することが出来るとされています。 by Arimura 

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身元保証は相続されるか?2008/07/03

亡くなった夫は友人の就職の際に、身元保証人になっていました。夫が亡くなった後も、私が引き続き身元保証人にならなければいけないのでしょうか?

身元保証人は、ご主人と、お友達との間の信頼関係で成立している契約です。ですから、特別の事情が無い限り、相続はされません。
ただし、身元保証人であったご主人の生前に生じていた損害賠償債務は、相続されます。 by Arimura


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連帯保証と相続 2008/07/09

亡くなった主人は、友人の事業資金を銀行から借り入れたときの連帯債務者となっていました。この債務も相続しなくてはいけないのですか?という質問です。

連帯債務も相続されます。
連帯債務者の一人が死亡し、複数の相続人が共同相続した場合は、相続分(法定相続分)に応じて分割された連帯債務を相続し、本来の連帯債務者と共に連帯債務者となります。 by Arimura

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