父の遺言書に「遺産は全て長男一人に渡す」と書いてありました。遺言に書いてあることは、絶対で、母や、私たち残りの兄弟は何も相続出来ないのですか?という、ご相談です。
相続・・・といえば、遺留分!という感じで最近はメジャーな相続用語になりつつありますが、それでも、ここは押さえておきたい重要なポイントです。
相続が開始すると、法定相続人は、被相続人の財産の一定の割合を確保出来る権利、「遺留分権」を持つことになります。そして、遺留分権によって、確保される相続財産の一部のことを「遺留分」と言います。法律上、遺留分を保障される遺留分権利者は、配偶者、子、直系尊属です。
つまり、お母様や、長男以外のご兄弟も、遺留分権利者となるので、お父様の遺言に関わらず、民法で定められた遺留分を確保することが出来ます。
ただし、遺留分を侵害されている遺留分権利者は、遺留分を侵害している人に対して、遺留分減殺請求権を行使する必要があります。この辺りはちょっと面倒ですので、またの機会にご説明します。
余談ながら、奥様、お子様1人のご家庭でご主人が愛人に全財産贈与する!といった遺言を残しても奥様、お子様で合計50%を遺留分として受けとる権利があります。ご自身でも本当にそうか、ちょっと計算してみてください。相続遺言・名義変更・遺産分割協議書・公正証書遺言作成の相続専門サイトで、遺言相続基礎知識として、遺留分を含め、詳しい解説を掲載してますので、興味のある方はご覧ください。事務所では30分の相続無料相談も実施しております。