昨日の続き、自筆証書遺言の場合の検認について・・・
検認の手続きは、遺言者の住所地を管轄する家庭裁判所に、「遺言書検認申立書」「相続人目録」「遺言者の戸(除)籍謄本」「申立人および相続人全員の戸籍謄本」などの必要書類を提出して、申し立てします。
申し立てをすると、家庭裁判所から相続人と利害関係人に検認期日の通知がなされますので、申立人と、通知を受けた人は、その期日に家庭裁判所に行くことになります。また、遺言書保管者は、遺言書を持参します。
そして、相続人や、利害関係人の立会のもと、家庭裁判所が、遺言書を開封し、遺言書の用紙、筆記用具、内容、印、日付などを確認し、検認調書を作成して、手続きは完了です。
検認手続きが終了すると、遺言書検認済証明書が遺言書に綴られます。当日立ち会う事の出来なかった関係者には、遺言書の認定通知がなされます・・・て、なかなか、大変な作業ですよね。
そもそも、相続人が親兄弟とわかりやすいケースだと良いのですが、子供がいない場合は配偶者に4分の3、亡くなった被相続人の兄弟に4分の1。たとえば、実際に経験したケースですが、兄弟が7人、その兄弟にすでに他界された方いれば、その子供・・・・と、相続人を捜すだけでも大変な作業となってしまいます。集めた戸籍は50通を超え・・・・・と。さらに、その相続人が何処に住んでいるか・・・戸籍の付票から探し出す作業もあります。家庭裁判所から、通知するにしても、何処にお住まいかは、相続人である申立人が家庭裁判所へ連絡する必要があるからです。
とはいえ、簡単なケースであっても、時間と、手間はかかります。仕事をしていれば、会社を休む必要もあります。遺言書を作る立場からすれば、簡単な自筆証書がいいのか、費用がかかっても、公正証書遺言がいいのか・・・・・・・悩ましい・・
いやいや、遺産をそんなに簡単に手に入れてもらっては、ありがたみが減る・・・しっかり、苦労しろと考えるのがいいのかは・・・・自由だ!!
事務所ではいつも自由に無料相談を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、公正証書遺言と自筆証書遺言についてのメリット・ディメリットにつきましては相続遺言・遺産分割協議書・名義変更.Atact.jp の中のコラムでもかなり詳しく説明しておりますので、ご興味のある方はこちらをご覧ください。