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FMさがみ2011年1月14日放送から(相続税の変更について)

笑顔 2011年1月14日放送。

早いもので7年目を迎えました。

今日は今年の4月から変更が予想(確定ではないようです)される相続税の変更について話しました。

FMさがみ暮らしの相談室(20110114)

これまで相続税の計算では

基礎控除額は現在、5000万円+1000万円×法定相続人の数。でした。改正後は3000万円+600万円×法定相続人の数。となります。
【たとえば、夫が亡くなり、妻と子供2人が遺産を相続する場合】

つまり、5000万円+1000万円×3人=8000万円までは相続税がかかりません。

ところが

来年4月以降は、3000万円+600万円×3人=4800万円が基礎控除となります。4800万円超の場合は新たに相続税を納税する必要が生じます。
ただ改正後も、妻が相続する場合は、1億6000万円までは軽減措置があり、相続税はかかりません。そのため、妻がひとまずすべての遺産を相続すれば相続税はかかりません。

ただし、その後、妻が亡くなり子供2人が相続すると、基礎控除は3000万円+600万円×2人=4200万円。4200万円超で相続税の負担が生じることとなります。
この改正で、相続税の対象は現在の2倍に増えるとも言われています。

相続税をあげる理由は様々と思いますが、主要国との比較は現在財務省のHPをご覧ください>>

つまり、決して低いわけではありません。

特に課税価格を見ると、今回の改正が下がるわけで、その分、世界的にも高水準の相続税となります。

さらにやっかいなのは、日本の税制が複雑な点です。

たとえば不動産の評価は、相続の場合、路線価となり、年によってかわります。

また、妻の軽減措置や、相続した居住用や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)を利用するには、相続開始から10ヶ月目処に税務署へ申請しなければなりません。

上記の基礎控除が3000万円というのは、ご自宅の評価を考えると微妙です。

そのため、税金がかかるか、どうかご自身で計算するか、税理士などに依頼するしかありません。

これまで相続税はお金持ちの事と考えて、気にしなくて良かった多くの方にとって、心配の種となりますし、税理士などに依頼した場合、さらに余計な出費となります。計算した結果、相続税が、かからないとなれば、その出費は無駄(もちろん、そうではありませんが)に思えてしまいます。

FMさがみの番組で取り上げて欲しい話題・質問のある方は是非、FMさがみ暮らしの相談室質問へメールへお願いします。


相続遺言プロ事務所    高崎行政書士事務所 


 

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2011年01月14日 17:56に投稿されたエントリーのページです。

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